「中小企業金融円滑化法」を踏まえた対応について

 去る11月30日に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時借置に
関する法律(中小企業金融円滑法)」が国会で可決・成立し、12月4日から施行となっております。
 本法の施行に当たり、亀井金融担当大臣より、事業所の皆様に次の三点について周知願いたい
との要望がありましたのでお知らせ致します。
【内容】
  1. 事業者においては、金融機関に対して早めに返済負担軽減にかかる
    相談・申し込みをしてほしい

  2. 中小企業が金融機関と一体となって、自ら積極的に業務の見直しや
    公然計画の策定や実地を行うことにより、真の改善・再生につなげていただきたい

  3. 金融機関から、金融検査や金融行政を理由に謝絶された場合には
    金融庁に対して情報を提供してほしい

同法の成立を受けて、12月15日から「条件変更対応保証制度」(民間金融機関の貸出に
信用保証協会の保証をつけたうえで条件変更に対するもの)が開始されることになります。
詳しくは下記のリンク、または各地の信用保証協会、経済産業局や中小企業丁に
お問い合わせください。

■中小・小規模企業の資金繰りを支援します(条件変更対応保証制度 開始!)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/download/091202ShikinguriChirashi.pdf

■中小企業庁HP(中小企業金融円滑化法の成立を受けて『直嶋経済産業大臣談話』)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2009/091130DaijinDanwa.htm