相続税の納税猶予制度に係る大臣の確認手続きを不要とする経過措置の終了について

 現在、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」において、平成20年10月1日から平成22年3月31日までの間に中小企業者の代表者の被相続人の相続が開始した場合に、相続税の納税猶予制度の基礎となる経済産業大臣の認定を受けようとするときは、一定の要件を満たすときに限り、経済産業大臣の確認の手続きを不要とすることができるとする経過措置が講じられております。
 このたび中小企業庁より、「この経過措置の適用が、平成22年3月31日までに開始した相続をもって終了となり、平成22年4月1日以降に相続が開始した場合に、相続税の納税猶予制度の基礎となる経済産業大臣の認定を受けようとするときは、原則として、相続の開始前に、経済産業大臣の確認の手続きが必要となる」旨の連絡があり、本件の周知依頼が参りました。

○相続税の納税猶予制度に係る大臣の確認手続きを不要とする経過措置の終了について(平成22年2月16日付)(中小企業庁ホームページ)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2010/100216SouzokuEnd.htm
 

※ご参考(中小企業庁・財務サポート「事業承継」)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html