日本建築士連合会から専攻建築士制度の活用及び建築設計等の業務報酬基準の遵守について以下の2点のお願いがございました
・専攻建築士制度の活用について
同連合会では消費者の視点に立ち、高度化・多様化する社会ニーズに応えるため、建築士の専攻領域及び専門分野を表示する制度「専攻建築士制度」を平成16年度に創設し、現在約1万5千人の専攻建築士を認定・登録しています。
住宅を始め、まちづくり、法令などに精通した建築士の方々を、その実績に基づき、設計専攻建築士など8つの専攻領域の専攻建築士を認定し、情報公開しておりますので、建築設計などの業務発注に際し、専攻建築士をご活用ください。
・建築設計等の業務報酬基準の遵守について
建築主と建築士事務所が設計・工事監理契約を行う際の業務報酬の算定方法等を示す業務報酬基準の見直しが行われ、業務実態を踏まえた新しい業務報酬基準が平成21年1月7日、国土交通大臣より告示されました。業務報酬が合理的かつ適正に算定されることは、設計、工事監理などの業務が適切かつ円滑に実施される大前提となるものです。つきましては、同基準について、発注者側でもご承知ください。
【 参 考 】
○専攻建築士制度について
http://www.kenchikushikai.or.jp/senko/cpd_senko_gaiyo.html
○建築設計等の業務報酬基準建築設計等の業務報酬基準について
http://www.kenchikushikai.or.jp/kanrenseido/gyomu-hoshukitei.html
http://www.icas.or.jp/kenchikushiho/pdf/0319gyoumuhoushukijyun-hp.pdf