「中小企業金融円滑化法」について

 
 去る11月30日に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)」が国会で可決・成立し、12月4日から施行となっております。
 本法の施行に当たり、亀井金融担当大臣より以下の3点について要請がありました。

 その内容は、@事業者においては、金融機関に対して早めに返済負担軽減にかかる相談・申込みをしていただきたいこと、A中小企業が金融機関と一体となって、自ら積極的に業務の見直しや改善計画の策定や実施を行うことにより、真の改善・再生につなげていただきたいこと、 B金融機関から、金融検査や金融行政を理由に謝絶された場合には、金融庁に対して情報を提供していただきたいこと、です。

 また、同法の成立を受けて、12月15日から「条件変更対応保証制度」(民間金融機関の貸出に信用保証協会の保証をつけたうえで条件変更に対応するものです)が開始されることになります。 

 詳しくは下記のパンフレット(中小・小規模企業の資金繰りを支援します)等をご覧ください。(ご不明な点があれば、各地の信用保証協会、経済産業局や中小企業庁にお問い合わせください)

 

■中小・小規模企業の資金繰りを支援します

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/download/091202ShikinguriChirashi.pdf

 

■中小企業庁HP(中小企業金融円滑化法の成立を受けて(直嶋経済産業大臣談話))

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2009/091130DaijinDanwa.htm