【8/31まで】厚木市「障害者雇用奨励交付金」の申請について2015年06月30日
厚木市では、障がい者の雇用の安定を促進するため、障がい者を雇用する事業主に対して、「障害者雇用奨励交付金」を交付しています。
申請は毎年8月1日から末日まで。要件に該当する事業主の方は、忘れずに申請してください。
■交付対象
常用労働者数が300人以下で、8月1日現在で次の要件をすべて備えている事業主です。
1.厚木市内で1年以上継続して事業を営んでいること
2.厚木市内の事業所に1年以上継続して障がい者を常用雇用していること
3.障害者雇用率(法定雇用障害者数)を達成していること
4.市税を完納していること
■交付金の額
厚木市内の事業所に1年以上継続して勤務する常用雇用の障がい者について、次の区分で交付します。
1.厚木市内に住所を有する(交付を受けようとする年の8月1日まで3ヶ月以上継続して市内に住所を有する)障がい者1人につき年額6万円
2.厚木市外に住所を有する障がい者1人につき年額5万円
■交付の期間
障がい者を雇用した日から1年を経過した日以降、最初の8月1日から10年です。
■申請期間
8月1日から31日までに、所定の申請書に次の書類を添えて産業振興課に申請してください。
1.身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
(注)ただし、身体障害者手帳又は療育手帳を所持しない方は、身体障がい者又は知的障がい者であることを証する書類
(注)精神障がい者で手帳を所持しない方は、申請できません(対象外)
2.雇用保険被保険者証の写し
3.障害者雇用内訳書(市ホームページ上に掲載)
詳細は市のホームページをご確認ください。
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/application/entrepreneur/kurasi/koyou/p002285.html
■申し込み先
厚木市 産業振興課 産業振興係
〒243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所第2庁舎8階
電話046-225-2585