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厚木商工会議所The Atsugi Chamber of Commerce and Industry

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あつぎ生活応援キャッシュバック事業

3月10日(金)でコールセンターの受け付けを終了します

今回のキャッシュバック事業につきましては、2月15日の到達分をもって受付を終了いたしました。

つきましては、キャッシュバック事務局及びコールセンターを3月10日の午後5時をもって閉鎖いたします。

なお今後、本事業に係るお問い合わせ等が必要な場合は、厚木商工会議所(046-221-2151)までお願いいたします。

 

重要なお知らせ

先着10万人に達しましたので、受付を終了いたします。
たくさんの申請ありがとうございました。
なお、申請が集中しているため、皆様への振込が予定より遅れることがありますのでご理解ください。

事業概要

市内店舗で買い物をしたレシート1万円分以上を集めて応募すると、3,000円が戻ってくるキャンペーンを実施します。
※レシート・領収書は12月15日以降のものが対象となります。
この機会にぜひ、市内でのお買物をお楽しみください。

事業の目的

新型コロナウイルス感染症の影響により停滞する地域経済の活性化と原油価格・物価高騰等の影響を受けている生活者の負担軽減を図り、消費喚起を促し、商業振興に取り組む市内商業店舗を支援するものです。

応募期間

先着10万人に達しましたので、受付を終了いたします。
令和5年1月16日(月曜)から令和5年2月15日(水曜)まで

※申請期間外にお申込み頂いても、本事業の対象になりません。また、返還することもできません。

対象

申請時に市内在住の方(先着10万人)

※申請は一人1回まで
※同居の家族分もまとめて申請できます

応募方法

先着10万人に達しましたので、受付を終了いたします。

応募は1月16日から! まずはレシートを集めよう

先着10万人に達しましたので、受付を終了いたします。
Step1 : 市内店舗で買い物をしてレシートを集める

・応募できるレシートは令和4年12月15日から令和5年2月15日に市内で発行されたもの。
・たばこや商品券の購入、医療費などは対象外。

Step2 : 合計1万円以上のレシートを集めて応募する

・合計で1人1万円以上を集めて応募(1月16日から)
・申請は1人1回まで
・同居家族分をまとめて申請も可。(例:3人家族であれば合計3万円以上のレシート1枚でも応募可)

Step3 : 1人3,000円をキャッシュバック

・申請された口座に振り込みます。
・不備がない場合で、おおよそ3週間かかります。

対象となるレシート・領収書

令和4年12月15日(木曜)から令和5年2月15日(水曜)の期間内に、市内の店舗で、商品の購入やサービスの提供を受けた際に発行されたもの。
日付、金額、店名(住所・電話番号)の記載があるもの。

対象外となるものを除き、ほとんどの商品・サービスのレシートが対象となります。

※レシートは1枚でも複数枚でも、合計で1万円以上であれば申請が可能です。
※レシート、領収書のコピーは不可。
※レシート、領収書は返却いたしません。
※日付、金額、店名(住所・電話番号)の記載がないものは無効です。
※印字の不鮮明なものは利用できません。

対象外となるレシートは?

法令等で対象にできないもの
▶ たばこ、保険診療、保険契約、処方箋に基づく薬代 など

換金性が高いもの
▶ 商品券、図書券、ビール券、プリペイドカード、切手、印紙 など

その他、消費喚起に繋がらないもの
▶ 税金、電気・ガス・水道料金、家賃、コンビニエンスストアなどでの収納代行 など


  • ・日付、金額、店名(住所・電話番号)の記載がないなど、市内の事業者から購入したことが不明なレシート・領収書等(通販サイトやクレジットカード利用明細、コンビニ等での収納代行)
  • ・たばこの購入
  • ・保険診療の治療費、処方箋に基づく医療用薬品、介護保険サービス等
  • ・有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自に発行する商品券等)、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、電子マネーのチャージ、旅行券、乗車券等の換金性が高いものの購入
  • ・宝くじ等の購入
  • ・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等の購入に係るレシート・領収書等
  • ・国や地方公共団体等への支払い
  • ・出資の支払い、借入債務の支払いに係る支払証明書、振込証明書
  • ・現金(外貨証券含む)との換金、金融機関への預け入れに係る、取引証明書等
  • ・土地及び家屋購入、家賃及び地代等の不動産や資産性の高いものの購入等
  • ・風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業への支払い
  • ・消費喚起に繋がらないと解されるもの

対象となる商品・サービスは?

対象外となるとなるものを除き、ほとんどの商品・サービスが対象となります。

普段のお買い物などで購入した商品や利用したサービスなどのレシートを集めてください。


■ 対象となる商品・サービスの例(問合せが多いものを掲載)

  • ・ガソリンの給油料
  • ・飲食代、飲食物等のデリバリー(出前)
  • ・タクシー代
  • ・美容室でのカット・パーマ代
  • ・習い事の受講料
  • ・ゴルフのプレイ料金(ゴルフ場利用税は対象外)
  • ・ホテル・旅館の宿泊料
  • ・書籍、雑誌、新聞、音楽ソフトの購入費用
  • ・動物病院での治療費用や診察費用(ペット保険の支払いは対象外)
  • ・健康保険の適用外のはり・きゅう・マッサージの施術料(保険適用の施術は対象外)
  • ・リフォーム工事、造園工事、給排水設備工事費用
  • ・自動車やオートバイ等の購入・修理費用
  • ・車検費用のうち工賃や点検料(自賠責保険、自動車重量税などの法定費用は対象外)
  • ・駐車場や駐輪場の時間貸料金(1か月以上の月極契約等は対象外)

同居家族は、まとめて申請できます

先着10万人に達しましたので、受付を終了いたします。

領収書の金額を合算して、同居家族分をまとめて申請ができます。

【例えば3人家族の場合】
合計3万円分以上のレシートがあれば、3人分(9,000円分)をまとめて申請できます。
レシートは1枚でも複数枚でも、どちらでも申請可能です。

手続きが簡単になりますので、まとめて申請することをお勧めします。

※まとめて申請した場合は、全員分を一つの口座に振り込みます。

参考

厚木市「あつぎ生活応援キャッシュバック事業」(Webリンク)
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shogyonigiwaika/8/33688.html

問い合わせ先

あつぎキャッシュバック事務局専用ダイヤル

電話番号:0120-306-149
受付時間:平日 9:15~17:00
※土日祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休業

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