一時支援金『事前確認』について(会員企業のみ対応します)2021年03月03日
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付が発表されました。
※制度概要等は特設サイトをご確認下さい
「一時給付金事務局ホームページ」(https://ichijishienkin.go.jp/)
【一時支援金事務局 相談窓口】
申請者専用ダイヤル:0120-211-240 IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479
申請の際には認定経営革新等支援機関等の『事前確認』が必要です
厚木商工会議所で対応できる企業は『会員企業』に限らせていただきます。
非会員企業に関しましては以下※認定経営革新等支援機関等をご確認の上、お問い合わせ下さい。
(1)事前確認を行う前に・・・
「一時給付金事務局ホームページ」(https://ichijishienkin.go.jp/)にて『仮登録(申請ID発番)する』をお済ませ下さい。
(2)事前確認の際に以下内容をお伝え下さい(お電話でも対応可能です)
■ 法人企業の場合
①法人番号
②法人名
③申請ID
④申請者電話番号
■ 個人企業の場合
①代表者氏名(漢字)
②生年月日(西暦)
③申請ID
④申請者電話番号
(3)宣誓・同意事項の確認
以上の内容をご確認の上、事前確認を行って下さい。
【事前確認の際の電話番号】
中小企業相談所 電話:046-221-2153
認定経営革新等支援機関等
(1)認定経営革新等支援機関
・中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた『税理士、中小企業診断士、行政書士』など
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関
・商工会/商工会連合会 ・商工会議所 ・農業協同組合/農業協同組合連合会 ・漁業協同組合/漁業協同組合連合会
・預金取扱金融機関 ・中小企業団体中央会
(3)上記を除く機関または資格を有する者
・税理士 ・公認会計士 ・行政書士 ・税理士法人 ・監査法人 ・行政書士法人 ・中小企業診断士
※事前確認に費用が発生する場合がございます。お問い合わせの際にご確認下さい。
★厚木市の認定支援機関はこちらをご参考下さい
「一時支援金」サポート会場について
・サポート会場についてはこちらをご覧ください。(事前予約が必須です。ご注意下さい)
お問い合わせ
中小企業相談所 電話:046-221-2153