特定商工業者

特定商工業者は会員・非会員問わず、商工会議所法で指定された条件に該当する商工業者の方です。
特定商工業者として、法定台帳に登録されただけで、商工会議所の会員に登録されたわけでございませんので、ご注意ください。

工会議所法で定められた制度で、厚木市内で6ヶ月以上営業している商工業者、その規模が法律で定められた基準以上であれば、会員・非会員問わず、法定台帳への登録義務が課せられます。

特定商工業者制度について

特定商工業者は、毎年4月1日現在において、厚木市内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場など設立してから6ヶ月以上営業している商工業者で、

  1. 資本金 又は払込済支出総額が300万円以上の商工業者
  2. 従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の商工業者

上記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として、法律(商工会議所法)で定められています。

法定台帳とは?

特定商工業者に該当される方々が、商工会議所に登録された氏名又は名称及び所在地、事業内容の記載してある台帳で、言わば企業の戸籍簿といえます。
商工会議所はこの台帳によって厚木市内に所在する商工業者の実態を把握し、その振興を図り、地域経済の発展に役立たせる貴重な資料として有効に活用しています。商工会議所は最善の注意をもって、法定台帳を管理運用しています。

負担金とは?

法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。

厚木市内に該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、経済産業大臣への許可を受けた上で、法定台帳の作成・維持・管理経費のため、年額1,200円をご負担いただいております。

税金とは異なり、不払いによる罰則規定や強制徴収等はありませんが、市内の特定商工業者の過半数の同意をいただきご負担をお願いしておりますので、趣旨をご理解いただき、納入についてはご協力をお願いしております。
同意を得ていない方々に対しても、同意を得た方々と同様な取り扱いとなり納入していただくことになります。

負担金は公租公課費用として、損金処理ができます。

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